在宅ライターに確定申告は必要?!初心者向け安心ガイド(動画あり)

在宅ライターに確定申告は必要?!初心者向け安心ガイド(動画あり)

Contents

そもそも、確定申告とは?

確定申告とは、1年間の税金を計算して税務署に申告することです。現状、日本では“所得税は自己申告“が原則です。1年間で得た収入を税務署に報告し、所得税を支払います。

会社員の方は、月々の収入から「あなたの所得税は、おそらくこのくらいですよ」という額を源泉徴収されている方が多いと思います。そして、年末調整で所得税の過不足を計算して精算するという流れです。

しかし、私のようなフリーライターは、いわゆる個人事業主。自分で所得を税務署に申告し、場合に応じて所得税を納めなければなりません。

在宅Webライター1年目の方や、これから在宅ワークを始めようという方のなかには、この確定申告がネックという方も多いのではないでしょうか。

 

 

在宅Webライターに確定申告は必要か?

さて、確定申告における最初の壁は、そもそも確定申告が必要なのかという点。今回は、このポイントに焦点をあてて解説したいと思います。

 

必要な人と必要でない人がいる

まず、結論から言いますと、在宅Webライターのなかには、確定申告が必要な人確定申告が不要である人がいます。この事実が、中々ややこしいですよね。結局、自分はどっちなんだ?!と。

私自身、10年ほど在宅Webライターを続けていますが、確定申告をしたのは5回。5年分は確定申告をしましたが、残りの5年分は確定申告をしていません。決して脱税ではないですよ(笑)

じつは、1年ごとに確定申告が必要かどうか、事前に自分自身で確かめる必要があるのです。

 

収入と経費で判断できる

確定申告が必要か否か、それは1年間の収入かかった経費で判断することができます。確定申告をする前に、収支計算をすればOKというわけです。

ここで、まず前提として「収入」「経費」「所得」について軽く説明します。この3つを理解したうえで、1年間の所得を計算しましょう。

・ 収入:在宅ワークで稼いだ金額(売上)
・ 経費:在宅ワークをするためにかかった費用
・ 所得:収入から経費を差し引いた額

在宅ライターをするための費用があるかと思います。自宅で執筆をしているのであれば、家賃、電気代、そしてガス代など。カフェやレンタルオフィスで仕事をしているのであれば、利用する際に支払った金額も経費です。

ライティングがレビュー関連の記事である場合、商品購入をしたうえで執筆することも多いかと思います。その際は、商品の購入代金も経費として計上することが可能です。

つまり、所得の計算においては、以下の式を覚えておくとよいでしょう。

年間所得 = 1年間の収入 ー 1年間でかかった経費

まずは、この式をもとに、あなたの年間所得を計算してみてください。その金額によって、確定申告が必要であるか否かを判断することが出来るのです。

 

 

確定申告が【必要な人】と【不要な人】の見分け方

それでは、年間所得をもとに、確定申告が必要かそうでないかを確かめましょう。確定申告をしなくていい人、それは、年間所得がある一定の金額を超えない人です。

在宅ワーカーにおいては、この上限額が働き方によって変わります。ケース別に紹介しますので、あなたがどのパターンに当てはまるのか考えながら読んでみてください。

 

在宅Webライターが本業の場合:所得48万円以上で確定申告が必要

どこの企業にも属しておらず、雇用されていない状態。つまり、専業で在宅Webライターをしている場合は、年間所得48万円以上で確定申告が必要です。

課税所得 = 所得 ー 所得控除(基礎控除を含む)

この課税所得に対して所得税が課されるため、在宅ワークの所得が基礎控除48万円を超えなければ、確定申告をしなくとも問題なしという訳です。

 

例として、月に5万円の収入があり、経費は月額1万円かかるとしましょう。

収入:5万円×12ヶ月=60万円
経費:1万円×12ヶ月=12万円
所得:60万円ー12万円=48万円

年間所得が48万円となり、ボーダーラインのギリギリです。あとほんの少し、年間経費を計上できれば、確定申告が必要でなくなります。あと1,000円でも経費になるものがあれば、確定申告をせずに済みますね!

ボーダーラインより遥か上であるため確定申告をするという場合でも、計上し忘れた経費がないか、今一度確認してみましょう。取材時にかかった交通費や、パソコンを新調するためにかかった費用などはありませんか?

パソコンにおいては、費用が10万円未満であれば耐用年数で割って減価償却するのではなく、消耗品費としてその年の経費として計上することが可能です。

家賃や電気代、通信費なども、全額ではないにせよ一部を経費として計上できます。持ち家の場合、住宅ローンを経費として計上することは不可ですが、火災保険料や固定資産税は計上できます。

在宅ワークで使用している分を按分するため、どれくらいの割合を経費にするかは難しいところです。どれくらいのスペースを仕事場として使い、どれくらいの時間数を稼働時間にあてているかで変動します。

ちなみに、私は1日4時間稼働するとして、光熱費や通信費は8分の1の金額を経費計上しています。この家事按分で計上して、これまでに税務署から突っ込まれたことはありません。

自信がない方は税務署の確定申告担当に相談してみるとよいでしょう。稼働状況に関する聞き取りがあり、どれくらいが妥当であるか丁寧に教えてくれますよ。

 

在宅Webライターが副業の場合:所得20万円以上で確定申告が必要

パートの時間外でライティングをしているという方、会社員として働く傍ら休日など空いた時間に作業をしているという方も多いでしょう。そのような副業ライターである場合は、上限額が48万円ではないため注意が必要です。

副業で得た収入に関しては、年間所得が20万円以上で確定申告の義務が課されます。確定申告なんて面倒くさい!やりたくない!という方は、年間所得を20万円以内に抑えましょう。

収入:3万円×12ヶ月=36万円
経費:1万5,000円×12ヶ月=18万円
所得:36万円ー18万円=18万円

これであれば、年間所得が20万円未満になるため、確定申告の必要がありません。この場合、経費計上がキーポイントになってきますね。在宅ワークに伴う経費のレシートや領収書は、普段から保存し、管理しておくようにしましょう。

ちなみに、私が会社員だった頃は、年間所得を必ず20万円に抑えるようにしていました。収入は月2万円ほどに抑え、念のため経費のレシートも保管するようにしていました。

 

扶養内で働く主婦(主夫)ライターの場合:所得48万円以上で確定申告が必要

こちらに関しては、私自身も不確かだったため、管轄内の税務署に確認をしました。その際の回答として「年間所得が48万円以上であれば申告をお願いします」とのことでした。

パートナーの扶養内で働く在宅Webライターの皆さんは、参考にしてください。

 

確定申告をしない人へ!注意喚起!!

在宅Webライターの皆さん、確定申告が必要か否かについてお分かりいただけましたでしょうか?ここで、「自分は確定申告しくても大丈夫そう」という方に、注意していただきたいポイントが2つあります。

確定申告をしない人への注意喚起ポイント2つ
  1. 確定申告なしでも、収入や経費の内訳は保存しておこう
  2. 確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告は必要

自分自身で「確定申告は必要なし」と判断しても、油断は禁物です。個人でライティングの仕事を受ける際、相手企業にマイナンバーを提出した記憶はありませんか?

支払調書には、報酬を受け取った側のマイナンバーが記載してあります。つまり、いつ、誰が、どこから、いくらの金額を受け取ったのか分かる仕組みになっています。

そのため、税務署は私たち個人の収入を把握することが出来るのです。収入が多いのにもかかわらず確定申告をしなかった人には、税務署から指摘が入ることもあります。

税務署から指摘が入った際に、しっかりと経費に関して証明し、年間所得が一定金額以下であると説明できる状態にしておきましょう。税務署は、最長7年までさかのぼって税務調査をすることが可能です。

年間所得が48万円、もしくは20万円以下であることが証明できないと、無申告加算税や延滞税、重加算税など厳しい罰金を徴収されますので注意してくださいね。

また、確定申告をしない場合でも、在宅ワークで1円でも収入があれば住民税の申告は必須です。こちらにも、無申告加算税や延滞税なども罰則があるので、きちんと申告しましょう!

 

申告期間に必ず申告・納税しましょう!

在宅Webライターとして働いている皆さま、確定申告必要の有無についてお分かりいただけましたでしょうか?該当する方は、期日までに必ず申告しましょうね。

国税庁のホームページでは、オンラインで確定申告書の作成ができます。

詳しい説明に沿って、数字を入力していくだけです。特に難しい作業ではないため、1,2時間もあれば作成できます。あとは印刷して押印し、税務署に郵送するだけです。納税は義務なので、しっかり期日までに行いましょうね!

今回の内容に関しては、以前作成した動画もありますので、是非こちらもご覧ください。

※ 2020年分の確定申告から基礎控除が38万円 → 48万円になりました。ご注意ください。

報告する

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。